【進出支援】中国化粧品市場への進出と関連法規(輸入化粧品衛生許可証の取得方法)

1.中国における化粧品輸入と法律

 日本で製造した化粧品を中国に輸出し、販売する場合は、以下の点について把握しておく必要がある。

 日本からの化粧品輸出→①輸入化粧品衛生許可証の取得※初回輸入時に輸入化粧品衛生許可証の取得をする必要がある(中国側からみて「輸入」)→輸入手続き(②輸入検査申請、通関手続き、③税金(関税・輸入増値税・消費税)、④ラベル審査)

2.輸入化粧品の種類(特殊用途および非特殊用途)

 輸入化粧品は、(1)非特殊用途化粧品と(2)特殊用途化粧品に分類されており、輸入化粧品衛生許可証の取得手続きが異なる。

3.初回輸入時の「輸入化粧品衛生許可証」の取得

 初回輸入時には、事前審査手続きを経て、「輸入化粧品衛生許可証」を取得する必要がある。

 事前審査手続きは以下の流れで進められ、化粧品の説明書、品質基準、検査方法等の資料、サンプルおよび輸出国の生産許認可証明文書を提出しなければならない。

 ※手続き、所要期間、条件および申告書類などは、輸入化粧品の種類(特殊用途および非特殊用途)によって異なる

4.「輸入化粧品衛生許可証」取得に必要な書類

中国における申告企業届出必要書類
1)中国における申告企業授権書原本および関連公証文書原本
2)中国における申告企業営業許可証の写し

サンプルデータはこちら

サンプルデータはこちら

株式会社矢野経済研究所

pagetop